2016/10/28
7 役にたつ!生活保護受給者の葬儀!0円葬儀とは! その1
1 はじめに「葬祭扶助制度」というものが存在します。葬儀を執り行う方の金銭的負担をなくすために、自治体より葬儀費用が支給される制度です。この制度を利用するには、申請資格を満たし、葬儀を執り行う前に申請しておかなければ、扶助制度の対象となりません。今回は、生活保護を受給する方の葬儀や、生活保護を受給する方が施主となった際に必ず知っておきたい内容についてご紹介します。
2 葬儀費用を支給される「葬祭扶助制度」とは生活保護受給者を対象に、「葬祭扶助」という制度があります。この制度により、葬儀を執り行うための費用が自治体より支給されます。制度を利用するための申請をするには、下記のどちらかの条件を満たしてる必要があります。1 葬儀を執り行う施主(扶養義務者)が生活保護受給者で生活に困窮している場合
2 故人が生活保護受給者で遺族以外の方(家主など)が葬儀の手配をする場合
「1」の場合であれば、その管轄の役所にある福祉課や保護課により、故人や遺族の収入状況・困窮状態を元に判断されます。「2」の場合、故人が残した金品から費用分を受け取ることもでき、それだけでは足りない部分が支給となります。
次は葬祭扶助制度で支給される金額と、支給金額内で執り行える葬儀の内容を説明します。
3 支給される金額は「火葬」を行える金額■申請して得られる葬祭扶助費
支給される金額は自治体により多少異なりますが、
20万苑前後となります。 別に安置料金・ドライアイス代は別に支給されます。
その金額で執り行える葬儀内容としては 「火葬」や「直葬」と呼ばれる、
最低限の内容の火葬プランが行える程度の金額となります。自己負担は0円となります。
ですが、お別れで使うお花や写真などは禁止になっておりますので、
お別れなどは出来ないようになっております。もし写真は作りたい・お花入れはしたいと希望をされると、葬祭扶助費は一切出ないのです。火葬場に何時に来てくださいと葬儀社に言われ火葬炉に納めるのを見守り、火葬場では勿論、休憩室も無くロビーで待ち、お骨拾いをして解散となります。
してもらえるように、様々な疑問や不安に対する解決策やマナーなどを
日々、掲載しお知らせしていきます。
しかし、後悔の無いお葬式にしていくには事前の準備や知識を
皆様自身が得ておくことです。
お葬式に関する知識は、とても多く、コラムだけでは伝えるのが
難しいので是非一度、問い合わせをしてください。
必ず皆様の不安を無くしてみせます。
メールでも受け付けていますので、利用なさってください。
葬儀に不慣れな方にも分かりやすく、ご説明させていただきます。
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