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葬儀コラム

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2018/04/10

85 生活保護受給者の葬儀 自己負担0円でお葬式を行う「葬祭扶助」

川崎の低価格葬儀専門の(株)花葬です。

 

本日は、「葬祭扶助」に関するお話を掲載します。

 

 

人が亡くなると、一般的には通夜・告別式・火葬を行います。しかし、生活困ぱいを理由にお葬式が行なえない場合はどうしたらいいのでしょうか。生活保護法の第18条「葬祭扶助(そうさいふじょ)」を根拠法に国(自治体)から葬儀費用の支給を受けることができます。

しかし、自動的に役所から通知がきてお金がもらえる制度ではありません。葬儀の前に申請が必要です。

 

「葬祭扶助」が対象になるケースと支給額

 

各自治体から葬儀費用が支給される葬祭扶助制度の対象者は、

・故人が生活保護を受給者していた

・生活保護受給者が葬儀を行う

この2つの場合に申請をすれば、「必要最低限の葬儀費用」が支給される可能性があります。

 

支給される限度額は、都市部の場合、大人で約20万円が一般的です。

神奈川県川崎市の場合だと、限度額は大人20万6,000円、子ども16万4,800円。

※大人と子どもの区別は条例または地域の慣行による。

※平成30年9月20日現在(川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室)

 

また、上記の金額は限度額です。故人が生活保護受給者で遺族ではない家主が葬祭扶助の申請を行う場合など、故人の遺留金品から相殺して不足分が支給されます。

 

葬祭扶助制度の申請と葬儀の流れ

 

限度額20万円内では、参列者を招く一般的なお葬式(葬儀費用平均195万円)や小規模の家族葬(葬儀費用30万円~100万円)を行うことは難しくなります。

自己負担額0円に納めるために、直葬(火葬式)を行うのが一般的です。

 

直送の流れは、

お迎え⇒搬送⇒安置⇒火葬⇒収骨

※通夜・告別式は行いません。

 

葬祭扶助制度申請の流れは、

民生委員、福祉事務所など担当者に報告、相談します。

相談すれば、葬祭扶助が申請できるのか、申請方法など詳しく教えてもらえます。

※死亡診断書など必要な書類を忘れずに用意しておきます。

 

葬祭扶助の申請が認められた場合(※必ず葬儀社に依頼する前に、申請を行います。先に葬儀を行うと、負担が必要ないと判断されます)は、葬儀社に連絡を取り、「葬祭扶助制度を利用して、葬儀を行う」とお伝えください。

※申請は管轄(生活保護受給地域)の社会福祉事務所で行います。

※費用は社会福祉事務所から葬儀社に支払われるため、必ず葬儀社に“葬祭扶助利用”と伝えましょう

 

葬祭扶助の費用内で葬儀を執り行う場合は、必要最低限の部分の費用までということを承知しておく必要があります。大勢の参列者を呼ぶ、僧侶に読経いただく、花代などの費用は認めてもらえません。

 

 

 

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