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葬儀コラム

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2019/08/28

106 「死亡診断書」と「死体検案書」について

故人様の死亡を証明する公文書に、「死亡診断書」と「死体検案書」があります。

それぞれ同じ様式の書類で、はた目には何が違うのか分かりません。

医師が発行して遺族に手渡されるのも同じですし、それぞれが「死亡届」の書類として役所に提出しなければならない点でも一致しています。

 

 

ではこの2つの書類、一体何が違うのでしょうか?

結論から言いますと…

 

 

 

…が発行されます。

 

亡くなり方が変わりますと、ただ書類の名称が異なるだけではなく、遺体の引き渡しまでの流れが大きく変わり、ご遺族もその対応に追われることとなります。

この記事では、死亡診断書と死体検案書の違いを通じて、亡くなり方によって異なる死亡後の流れについて解説いたします。

 

 

【死亡診断書や死体検案書の役割】

 

死亡診断書や死体検案書は、A3の紙で構成されており、左半分は「死亡届」を兼ねています。

医師が記入するのは右半分の診断書(または検案書)の部分であり、左半分の死亡届については遺族が故人の戸籍の情報を記入します。

死亡診断書(死体検案書)には主に次のような役割があります。

 

 

 

 

 

川崎や横浜の葬儀で高い評価と満足度をいただいている花葬では、ご遺族にとって不慣れな死亡届を、喪主様に代わって役所に届け出しております。お気軽にご相談ください。

 

 

【死亡後の流れ 死亡診断書発行の場合】

 

病院などに入院していて、病状がそのまま悪化して亡くなった場合は、医師が死因や死亡時刻などを把握できます。ですから、そのまま担当医が死亡診断書を発行します。

病院で臨終を迎えると、医師による死亡診断書の発行、看護師によるご遺体へのエンゼルケアが済み次第、ご遺体はご遺族に引き渡されます。

遺族は速やかに葬儀社に遺体搬送の手配をしなければなりません。

 

 

【死亡後の流れ 死体検案書発行の場合】

 

上記のように、病院の医師の診療下でない場所で亡くなってしまうと、少し流れがややこしくなります。

行政は、故人の死因、死亡時刻、死亡場所などを特定しなければなりません。

そのために行われるのが死体の検視や検案で、これらの手続きには警察が介入します

検視とは、遺体の外見から事件性の有無を確認することです。

検案とは、監察医や警察医(法医学の専門医)によって死因を特定するための検査のことです。

検案で死因が分かれば、医師によって死体検案書が発行され、ご遺体は遺族に引き渡されます。

もしも検案で死因が判明しない場合は、遺族の承諾を得た上で解剖検査が行われます。

また、事件性の疑いがある場合は、大学の法医学教室で司法解剖が行われます。

それぞれ解剖検査が済んだあとに、ご遺体はご遺族のもとに引き渡されます。

検査結果には日数がかかりますが、死亡届を提出して火葬許可証を発行してもらわなければ葬儀ができないため、死因を「不詳」とした死体検案書が手渡されます。

 

 

【検案をしなければならないケース】

 

検案の有無は、病院での死亡/それ以外の場所での死亡、という具合に単純に分けられるものではありません。

病院で死亡した場合でも、医師の診療から24時間以内に死亡した場合、医師が診療したが死因が不明だった場合、医師の診療中の病気とは異なる理由で死亡した場合などは、警察に連絡して検案をしてもらうことがあります。

その他、不慮の外因死(交通事故死、転落死、溺死、焼死など)、自殺、他殺なども検案の対象になります。

 

 

 

 

 

 

 

【検案にかかる費用】

 

検案にかかる費用は都道府県によって異なります。

神奈川県の場合は、検案の費用は遺族負担です。神奈川県警のホームページには次のように記載されています。

 

警察の判断により行う解剖に要する費用は、公費で負担されます。

医師の判断によりご遺族の承諾を得て行う解剖に要する費用は、ご遺族の負担となります。

いずれの場合も、検案書料、搬送費用、保管費用などは、ご遺族の負担となります。

(神奈川県警察ホームページ「警察が取り扱うご遺体に関する調査・検視などの手続について」より引用)

 

既定の料金があるわけではなく、検案書料(検査と書類費込)、遺体搬送料、保管費用などを含めると数万円から10万円程度がかかると言われています。

費用に幅があるのは、検査の内容や搬送の距離に応じて金額が変動するからです。

また、「警察の判断により行う解剖」、つまりは事件性の疑いがある場合の司法解剖は公費でまかなわれますが、「医師の判断によりご遺族の承諾を得て行う解剖」いわゆる承諾解剖は、遺族が負担しなければならず、費用は10万円前後です。

 

 

【死亡届の提出】

 

死亡診断書や死体検案書は、死亡届をも兼ねています。

右半分の「死亡届」の欄に故人様や届出人の戸籍の情報を記入して、役所に提出します。

 

 

 

いかがでしたでしょうか?

死亡後に警察が介入するケースでは、ご遺族は不安を抱えたまま警察の指示に従わなければなりません。不安を感じた時にはすぐに花葬にご相談ください。川崎や横浜の葬儀に強い花葬が、お客様に寄り添いながらサポートいたします。

株式会社花葬は、川崎市や横浜市の葬儀のプロフェッショナルです。

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