2019/08/28
118 葬儀後にしなければならない手続きまとめ
葬儀を終えたあとに、喪主がしなければならないことはたくさんあります。
故人様の供養という面では、四十九日法要の手配、仏壇や位牌の準備等をしなければなりません。
お世話になった方へのお礼という面では、挨拶回りや香典返しの手配などがあります。
そして、役所や金融機関など、さまざまな方面への死亡手続きも、しなければならないことの大きな1つです。
窓口は多岐に渡り、すべてを把握するのはとても大変なことですが、どんなことをしなければならないかをざっくり把握しておくだけでも、いざという時の負担は大きく軽減されるでしょう。
横浜市の場合は各区役所に出向かなければなりませんので、詳しくは直接区役所に問い合わせましょう。
この記事では、一般的な死亡後の手続きを期限が早いものから順にまとめましたので、参考にしてみて下さい。
【死亡届】
(期限)死亡を知った日から7日以内
(窓口)死亡地、本籍地、住所地のいずれかの地区町村の戸籍可
死亡届は、医師から手渡される死亡診断書(あるいは死体検案書)を兼ねた書類です。葬儀を行う前に役所に提出することで火葬許可が下ります。
死亡届の提出はわれわれ葬儀社が代行します。
【遺言書の検認】
(期限)できるだけ早く
(窓口)故人の住所地の家庭裁判所
故人様が遺言書を遺していたならば、勝手に開封せずに速やかに家庭裁判所に向かいます。もしも勝手に開封してしまった場合は罰則があります。ただし、生前に公証役場に出向いて公証人立ち会いのもと作成した遺言書(公正証書遺言)であれば、家庭裁判所の検認は不要です。
【年金受給停止の手続き】
(期限)厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は死亡後14日以内
(窓口)社会保険事務所、または市区町村の国民年金課
受給権者死亡届をします。手続きが遅れてしまう支給されてしまった年金を、あとから返金しなければなりません。
【介護保険資格喪失届】
(期限)死亡から14日以内
(窓口)市区町村の福祉課
介護保険証を返却します。
【世帯主の変更】
(期限)死亡日から14日以内
(窓口)市区町村役場
世帯主変更届をします。亡くなった方が世帯主で、同じ住民票の中に2名以上の住民登録が残っている場合に限られます。
【雇用保険受給資格者証の返却】
(期限)死亡から1か月以内
(窓口)受給していたハローワーク
故人が雇用保険を受給していた場合のみ必要な手続きです。
【相続放棄】
(期限)死亡の事実を知ってから3か月以内
(窓口)故人の住所地の家庭裁判所
財産も負債も含めて、すべての相続を放棄を希望する場合の手続きです。
【準確定申告】
(期限)死亡から4カ月以内
(窓口)故人の住所地の税務署または勤務先
1月1日から死亡日までの故人の所得額を申告し、納税します。
【相続税の申告・納税】
(期限)死亡から10カ月以内
(窓口)故人の住所地の税務署
遺産相続協議書の作成や、相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。
【生命保険金の請求】
(期限)死亡から2年以内
(窓口)保険会社
故人が加入していた保険金を請求します。保険証書を手元に置いて、保険会社に連絡しましょう。すぐに対応してくれるでしょう。
【国民年金の死亡一時金】
(期限)死亡から2年以内
(窓口)故人の住所地の国民年金課
支給額は年金の納付期間によって異なりますが、12万円(36ヶ月以上180ヶ月未満の納付)~32万円(420ヶ月以上の納付)です。
【健康保険の埋葬料請求】
(期限)死亡から2年以内
(窓口)健康保険組合、または社会保険事務所
本人や家族が亡くなった時に埋葬料(あるいは家族埋葬料)として5万円が支給されます。
【国民年金の寡婦年金】
(期限)死亡から2年以内
(窓口)故人の住所地の国民年金課
故人の妻が老齢基礎年金を受けていない、夫の死後再婚していないことが条件です。また、死亡一時金との同時取得ができないためにどちらかを選ばなければなりません。
【国民健康保険の葬祭費請求】
- 期限:葬儀から2年以内
- 窓口:個人の住所地の国民健康保険課
故人が国民健康保険加入していた場合、葬祭費支払われます。金額は自治体によって異なりますが、横浜市、川崎市ともに5万円です。
【労災保険の埋葬料請求】
(期限)葬儀から2年以内
(窓口)故人の勤務先を所轄する労働基準監督署
仕事や通勤中に死亡して、労災保険に加入していた場合は埋葬料が請求できます。勤務先に相談しましょう。
【高額医療費の請求】
(期限)対象の医療費の支払いから2年以内
(窓口)故人の健康保険組合、社会保険事務所、住所地の国民健康保険課
自己負担限度額を超えた医療費は、死亡後でも払い戻し請求ができます。
【国民年金の遺族基礎年金】
(期限)死亡から5年以内
(窓口)故人の住所地の国民年金課
故人の妻(18歳未満の子がいることが条件)や子に支給される年金です。平成30年度の場合、遺族基礎年金額は780,100円で、これに子の加算額が加わります。
ただし、受給のためにはいくつかの要件が必要となるため、詳しくは窓口に訊ねましょう。
【厚生年金の遺族基礎年金】
(期限)死亡から5年以内
(窓口)故人の勤務先を所轄する社会保険事務所
厚生年金の加入者が死亡した際に、妻や子に支給されます。ただし、受給のためにはいくつかの要件が必要となるため、詳しくは窓口に訊ねましょう。
【名義変更や解約などが必要なもの】
その他、名義変更や解約などが必要なものを挙げました。
〇不動産(地方法務局)
〇預貯金(銀行などの金融機関)
〇株式(会社、信託銀行、証券会社など)
〇自動車所有者の移転(陸運支局事務所)
〇固定電話の名義変更(NTT)
〇公共料金(電気・ガス・水道)
〇NHK受診契約(NHK)
〇クレジットカード(カード会社)
〇運転免許証(警察署)
〇その他、各契約サービス(携帯電話、新聞、介護サービスなど)
いかがでしたでしょうか?
私たちは、川崎市や横浜市の葬儀のプロフェッショナルです。
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