お亡くなり・ご危篤の場合

家族葬なら川崎・横浜の「(株)花葬」。

葬儀コラム

葬儀コラム

2018/03/13

77 散骨・海洋葬「思い出の海へ」は叶えられるのか?

川崎の低価格葬儀専門の(株)花葬です。

 

本日は、「散骨・海洋葬」に関するお話を掲載します。

 

 

火葬後は、遺骨を骨壺に入れ、お墓に納骨するケースが一般的です。一方、遺骨を自然に還す「散骨」が増えてきているようです。散骨とは、海や山、川、空、そして宇宙などへパウダー状にした遺骨を撒くことです。とくに、日本人には身近な存在である、「海洋散骨」が認知されてきています。

 

 

●散骨の法的問題

 

散骨は、1991年に「葬送の自由をすすめる会」が最初に行いました。

当時、刑法190条の「遺骨遺棄」や墓埋法4条「墓地以外への遺骨埋蔵禁止」にあたるのではないかと問題になりました。

 

そこで、法務省は「葬送を目的とし、節度を持って行うのなら、死体遺棄にはあたらない」、旧厚生省「墓埋法は散骨を規制するためのものではない」との見解を示しました。

 

しかし、ともに文章として記録されてはいませんので、公式な見解ではありません。

取り締まる法律がないので、「節度のなる葬送の行為」であれば、三権分立の原則から行政は司法に介入しないとする立場を取っています。

 

 

●散骨のルールとマナー

 

散骨をする場合、「節度ある葬送の行為」の原則の元、守るべきルールがあります。

第一に、遺骨そのままだと遺骨遺棄に該当するので、専門の業者に依頼して焼骨をパウダー状にする必要があります。

 

山林などの陸地は持ち主の許可を得る、北海道長沼町などのように条例で禁止された場所でないか、喪服を避けた方がいい場合、観光客に配慮する、岸から離れた海域であるか、漁場に入っていないか、遺灰が風で流れて不快感を覚える人を出さないなどなど、

 

配慮すべき点が多いのが特徴です。

 

故人から「大好きだった、あの海へ遺灰を撒いてくれ」と遺言があれば、海洋散骨できる場所は限られると考えた方がいいでしょう。

デリケートな問題でもありますので、散骨を行っている葬儀社にご相談ください。

 

 

●海洋散骨の費用

 

海洋散骨の相場です。参加人数や地域で変動します。

 

 

■個人散骨…20~40万円

船のチャーター代が必要です。参加人数8~20名までの相場です。故郷の海など、ご希望の場合は別途、費用が必要です。貸し切りですので、家族だけでお見送りができます。

 

■合同散骨…10万円前後

家族2名参加の相場。船代を分担できるので、値段を抑えることができます。人数、日程の制限があります。

 

■委託納骨…5万円前後

家族は参加せず、散骨を専門業者に依頼する方法です。

 

※焼骨の粉末化費用、水容紙、献花、献酒、散骨証明、写真撮影、保険代、運営費や管理費なども合わせて、葬儀社に確認することをおすすめします。

 

 

 

 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
24時間・365日専門スタッフが親切・丁寧にご対応
川崎・横浜の低価格葬儀専門の株式会社 花葬(ハナソウ)
川崎市・横浜市内での葬儀・終活は(株)花葬にお任せください。
●お問い合わせ:https://test.hanasou-sougi.co.jp/contact/
●お電話はこちら:0120-594-073
【ご対応可能エリア】
川崎市全域、横浜市全域
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

一覧へ戻る
資料請求特典